不当解雇について

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不当解雇について

不当解雇というのは、事業主が労働基準法などの法律や就業規則の規定を守らずに、一方的な理由で労働者を解雇することをいいます。

不当解雇に当たる例としては、「労働者の国籍、信条、社会的身分を理由とした解雇」「業務上の負傷や疾病のための療養期間およびその後30日間、ならびに産前産後休暇の期間およびその後30日間の解雇」「解雇予告を行わない解雇」「解雇予告手当を支払わない即時解雇」「労働基準法やそれにもとづく命令違反を申告した労働者に対する、それを理由にした解雇」「労働組合に加入したことなどを理由とする解雇」「不当労働行為を労働委員会等に申し立てなどをしたことを理由にした解雇」「女性であることを理由とした解雇」などが、不当解雇にあたります。

また、平成15年の労働基準法の改正の際に、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」という解雇権濫用の禁止が明文化されました。

また、懲戒解雇の場合は、就業規則や労働協約に定められた懲戒事由以外の事由で解雇することはできず、懲戒事由以外の事由での解雇は、不当解雇となります。

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