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解雇予告手当について
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解雇予告手当というものがあるのを知ってますか?
会社が労働者を解雇する場合、解雇の日から30日前までに解雇予告をしなければなりません。
しかし、会社の都合等により解雇予告から解雇までの期間が、30日に満たない場合は、その日数に応じて手当を支払わなければならないことになっています。この手当のことを「解雇予告手当」といいます。
解雇予告手当は、最高で30日分支払われます。たとえば、10日後に解雇となった場合は20日分の解雇予告手当が支払われます。もし、即時解雇となった場合には、30日分の解雇予告手当が支払われます。
解雇予告手当の計算は、「平均賃金×(30日-解雇予告から解雇までの日数)」で計算されます。
つまり、会社は労働者を解雇する場合、解雇の日から30日以上前に解雇予告を行なえば、解雇予告手当を支払う必要はありません。
また、試用期間中の労働者でも、15日以上の勤務実態があれば、労働基準法に定める解雇予告の規定に従って、必要な解雇予告手当を支払わなければなりません。
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