不動産取得税

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不動産取得税

不動産を取得した時に課税される地方税のことを不動産取得税といいます。

不動産取得税は、毎年課税される固定資産税や登記の時に課税される登録免許税と違います。しかも不動産取得税の税率も3%(~4%)と高いので、納税通知書を見て「この税金はなんだ?」と驚いて管轄地方税事務所に苦情の電話をかけてくる方も多い税金なのです。

不動産取得税の不動産とは、土地・家屋を指します。不動産の取得とは、売買、贈与、交換、建築などでの取得を指し、遺産相続は除きます。

不動産取得税は、不動産登記をするしないにかかわらず、課税されます(中間登記省略も課税されます)。

不動産取得税の課税標準額は、土地・家屋の評価額であって、売買代金などではありませんので、不動産を取得した時の金額と勘違いしやすいので注意が必要です。

評価額とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準により評価、決定された額のことです。すなわち新増築家屋等を除き、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格のことです。

新・増築家屋の評価額は、管轄地方税事務所の課税担当者が、直接、評価調査に赴き、評価額を算定します。

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