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子育て,育児,休業
近年の少子化や核家族化が進行する中で、労働者の仕事と子育てを両立の負担が増大していることが指摘されています。
次世代育成支援として、政府、自治体、企業などが進めている子育て支援がいくつかあります。
育児休業制度もその一つで、子育てをするための休業です。育児休業の申出は、1人の子につき1回申出ることができます。
育児休業の期間は、子供が誕生した日から、子供が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申出したひとまとまりの期間です。
平成17年4月から育児介護休業法の改正により、子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が満1歳6ヶ月に達するまで育児休業が延長できるようになりました。一定場合とは、保育所への入所ができない場合、1歳以降に子を養育する予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により、子を養育することが困難になった場合です。
その他の子育て支援としては、小学校就学前の子を看護するための休暇として、子の看護休暇制度が、1年に5日まで取得できるようになりました。
3歳未満の子供を養育している労働者への勤務時間の短縮等の措置を講じることを会社に義務付けています。また労働者が申出れば、時間外労働の制限や深夜業の制限などを受けることができます。
このような様々な子育て支援が確立し、子供を育てながらでも働くことができる社会になることを願っています。
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