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子育て,育児,休業
子育てと仕事との両立に悩んでいる方が多くいると思います。最近では、仕事を持っているお母さんは多く、子供が小さければ小さいほど、その両立が難しいと思います。
育児休業という制度があります。育児休業は、満1歳未満の子供を養育するための休業です。女性だけではなく、男性も取得することができます。
この育児休業は、労働者が請求しなければ取得できず、子供が満1歳を超えてしまったら請求権が無効になってしまいます。女性が、育児休業を申し出る場合には、産後休業の8週間が終了してから、子供が満1歳に達する日(誕生日の前日)まで育児休業が取得できます。
また、育児休業の申出は、育児休業を開始しようとする日の1ヶ月前までに会社に申出ることが必要です。
会社は労働者が子育てのため育児休業を請求した場合、会社に育児休業の前歴がなくても、その請求を拒むことはできません。しかし、育児休業を取得した労働者に対して、育児休業中に賃金を支払う義務はありません。
また社会保険事務所に申出ることで、育児休業等を取得している被保険者(労働者)負担分及び事業主負担分の保険料が免除されます。
子育てと仕事を両立しやすい社会システムが、整うことが望まれます。
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